亀城ヶ丘だより
【建国記念の日】030211
昨年から2月の祝日が2回になりました。ただ単に休みが増えたという理解で終わっては、おかっぱの5歳児から「ぼ~っと生きてんじゃねえよ。」と叱られそうです。
「国民の祝日」(祝日)については、国民の祝日に関する法律(祝日法)の第1条に「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義されています。今日は建国をしのび、国を愛する心を養う「建国記念の日」です。
祝日法を読むと、他の祝日がすべて祝日法で日付を定めているのに対し、「建国記念の日」のみが「政令で定める日」とされていることがわかります。どうやってこの日が決められたのでしょう。
日本書紀によると初代の神武天皇が旧暦の紀元前660年1月1日に即位されたと伝えられており、それをグレゴリオ暦に換算すると2月11日になります。
この日は明治6(1873)年に、「紀元節」と定められ、翌年から祭日となりましたが、第二次世界大戦後のGHQによる国家神道の徹底的排除の動きの中で廃止されました。
その後、「建国記念日」を制定しようという議論が国会でなされ、昭和41(1966)年に「建国記念の日」と定められ、翌年から国民の祝日として復活しました。「建国記念の日」には「の」があり、5月3日の「憲法記念日」や今年から2月23日と定められた「天皇誕生日」には「の」がない。この違いは分かりますか?(H)