二中ブログ

【子どもの権利条約】061204

 法務省の人権擁護機関では、12月4日から10日を「人権週間」と定め、1949年から毎年、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。

 中学生の人権に特に関係のある「子どもの権利条約」は、子どもの生存・発達・保護・参加などに関わるさまざまな権利を具体的に定めており、1989年に国連で採択されました。

 この条約では、18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様にひとりの人間としての人権を認めています。また、年齢に応じた保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定めています。

4つの原則

①「生命、生存および発達に対する権利(命を守られ成長できること)」

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される。

②「子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)」

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮する。

③「子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)」

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何であるか」を第一に考える。

④「差別の禁止(差別のないこと)」

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などいかなる理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。