二中ブログ

【いじめの定義】070629

 「いじめ防止対策推進法」第二条 

 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

    文部科学省「いじめの現状について」の「いじめの態様別状況」では、児童生徒に対する以下のアンケート結果を載せています。(中学生の回答割合)自分の言動や、学級の様子、友だちの様子を思いうかべてみましょう。いじめの定義では、その行為が、仮にいじめを意図したものでなくとも、その対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じるものであれば、それを「いじめ」と捉えて対応することが求められます。

 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。(63.2%)

 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。(13.8%)

 パソコンや携帯電話等で,ひぼう・中傷や嫌なことをされる。(10.7%)

 仲間はずれ,集団による無視をされる。(10.6%)

 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。(7.3%)

 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。(5.0%)

 ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。(4.6%)

 金品をたかられる。(1.0%)

 その他(3.5%)