二中ブログ

【自転車の乗り方指導】070208

 新入生・在校生とその保護者の皆様へ第1弾、【自転車事故の判例】050611の加筆再掲です。

【損害賠償額4043万円】高校生が早朝に赤信号で交差点の横断歩道を走行、出勤途中の男性が運転するオートバイと衝突しました。男性は事故から13日後に頭蓋内損傷で亡くなりました。 

【損害賠償額5000万円】高校生が夜間に無灯火で、携帯電話を操作しながら歩行中の女性と衝突しました。女性は手足がしびれる重大な障害が残りました。

【損害賠償額9400万円】夜間に無灯火で自転車に乗っていた男子高校生が、パトカーの追跡から逃げるために時速40km以上で走行し、前方で待ち受けていた警官に追突、転倒した警官は2ヶ月後に死亡しました。男子高校生には、禁錮3年保護観察付き執行猶予5年の判決が下されました。

【損害賠償額9521万円】男子小学生が夜間に自転車で帰宅途中、坂道を走り降りたところで歩行中の女性と正面衝突しました。女性は頭蓋骨骨折などの損傷を負い、意識が戻らない状態となりました。保護者側は少年の運転方法は適切であったということ、保護者は少年に対しライトの点灯およびヘルメットの着用も指導していたと主張しましたが、判決では保護者の指導は十分とは言えないとのことでした。

 本人には支払い能力がありませんので、もちろん保護者が支払うことになります。学校では交通ルールを守ること、ヘルメット・タスキを着用すること、ライト点灯、スピードを出し過ぎないことなどの指導をしていますが、あくまでも保護者がすべきことを代行しているだけで、判例でも事故発生の際に責任が問われるのは学校ではなく「保護者」です。しかも「いつも口を酸っぱくして言ってました。」くらいでは指導とは認められない、「本人が確実にできていること」が指導していたとなるようです。もっと厳しく指導しておけばよかったは後の祭りです。