グランドデザイン

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校歌
 校歌(昭和35年11月3日制定)
<平成18年 文化祭 生徒作品/体育館掲示>
 
 
湯前中学校校歌
作詞 山口 白陽
作曲 出田 憲二
 
上球磨は山青き郷
月雪に花に紅葉に
折々の風致を誇る
湯前 湯前 湯前中学
明暮に燃ゆる歓喜よ

上球磨は水清き郷
幸野溝みのり豊かに
先賢の偉業を仰ぐ
湯前 湯前 湯前中学
明暮に燃ゆる感謝よ

上球磨は雲白き郷
城泉寺古き仏に
伝統の文化を思う
湯前 湯前 湯前中学
明暮に燃ゆる希望よ
いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針 (湯前町立湯前中学校)

 

1 いじめの防止等の対策に関する基本理念

○いじめの防止等の対策は、すべての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行う。

○いじめの防止等の対策は、いじめがいじめられた児童生徒の心身に申告な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにする。

 

2 熊本県基本方針の内容

○これまでのいじめ対策の蓄積を行かしたいじめの防止等のための取組を規定する。

○いじめ防止等の対策が体系的かつ計画的に行われるよう、内容を具体的に記載する。

○これまで以上の意識改革とその点検、その実現状況の継続的な検証の実施が必要である。

 

3 いじめの定義

「いじめ」とは、児童生徒等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は、物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。

 

4 いじめの理解

○いじめ問題は人権に関わる重大な問題であり、心豊かで安全・安心な社会をいかにつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的課題である。

○「いじめは絶対に許さない」「いじめは卑怯な行為である」との意識をもつことが必要である。

○いじめはどの学校でもどの子どもにも起こりうるものであり、生命又は身体に重大な危険を生じさせ、時として犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事実も存在する。

 

5 いじめ防止等に関する基本的な考え方

いじめ防止等の対策は、単にいじめをなくす取組にとどまらず、子どもに将来の夢やそれに挑戦する意欲を持たせることで、学校において「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめに負けない」集団づくりを進める。

○いじめの防止・・・学校教育活動全体を通じ「いじめは絶対に許さない」ことの理解を促し、他者とのコミュニケーションを図る能力を育てる。

○いじめの早期発見・・・すべてのおとなが連携し、生徒のささいな変化に気付く力を高める。

 

6 いじめ防止等のための取組

(1)いじめ防止

・毎週水曜日の職員朝会でケース会議を開き、各学年の生徒理解を継続的に深める。

・学校、家庭、地域、関係期間及び民間団体の間の連携を強化する。

・熊本の心「助け合い、励ましあい、志高く」を大切にした風土づくりをする。

・「くまもと家庭教育支援条例」の周知等の家庭教育を支援する。

・人権を尊重する態度、感謝する心を育成する。

・学校運営協議会を中心として、学校と地域が連携・協働する体制づくりを推進する。

・地域ぐるみでいじめを許さない学校・学級づくりに向けて取り組む気運を醸成する。

・すべての教育活動を通じた道徳教育、人権教育、体験活動等を充実させ、未然防止に重点を置いた総合的な対策を推進する。

・教職員が子どもの変化に迅速に対応できるよう、子どもと向き合う時間を確保するための学校改革を推進する。

(2)いじめの早期発見

・「心のアンケート」「学校生活アンケート」等を毎月実施し、生徒の実態把握を行う。

・「熊本県子どもいじめ相談電話」等の相談機関の周知を徹底する。

・学校と家庭及び地域が連携・協働する体制の構築と情報を共有する。

 (3)いじめへの対応

・いじめ不登校対策委員会を中心に学校総体での対応を心がける。

・県警察連絡協議会等を通じて学校相互の連携・協力体制を整備する。

・いじめの行為が犯罪と思われる場合は適時適切な対応をする。

・市町村教育委員会は、いじめを行った生徒の保護者に対して当該生徒の出席停止を命ずる等の措置を速やかに講ずる等の連携を行う。

 (4)その他の取組

・ネットパトロール等の取組を進める。

・いじめを防止することの重要性等について広報その他の啓発活動を行う。

・「心のアンケート」等を通じて、学校における取組状況を点検するとともに、指導用資料やチェックリスト等の配付・活用等、学校におけるいじめの防止等の取組を充実させる。

・学校評価では、具体的な取組状況等を評価し、その改善に取り組む。

・保護者・地域住民と学校が抱える課題を共有し、地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。

 

7 重大事態への対処

(1)学校の設置者または学校による調査

①重大事態の発生と調査

・いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

・いじめにより学校に在籍する生徒が相当の期間学校欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

②重大事態が起きた場合の報告等

・市町村教育委員会を通じて首長へ報告する。

・事実関係を明確にするため、重大事態に至る要因となったいじめ行為等について客観的な事実関係を調査する。

・重大事態が発生した場合、学校の設置者及び学校は、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援とともに、個人のプライバシーへの配慮をする。

③調査結果の提供及び報告

・いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する。

・調査結果については、市町村教育委員会を通じて首長に報告する。

(2)調査結果を受けての再調査及び措置

①再調査

・首長は必要があると認めるときは、「いじめ委員会」において再調査を実施する。

②再調査の結果を踏まえた措置等

・首長及び市町村教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、重大事態への対処又は同種の事態の発生の防止のため必要な措置を実施する。

 

8 学校いじめ問題等対策の組織

○学校いじめ・不登校対策委員会:校長・教頭(いじめ情報集約担当)・教務・生徒指導主事・当該学級担任等、養護教諭・特別新教育コーディネーター(SC・SSSW窓口)・適応指導教室指導員

○関係機関との連携:教育委員会・教育事務所(SC・SSW)・町保健福祉課・民生委員・主任児童委員・町青少年育成会議

 

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