消費生活学習
本日の6校時、3年生は社会科の学習として『消費生活学習』を行いました。令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことで18歳から自分で契約できる能力があるとされ、高額な商品購入やローンを組むことができるようになりました。
その一方で、これまで20歳まで認められていた未成年者契約の取消権が17歳までとなり、有効な契約を簡単に取り消すことができなくなります。「契約」によって社会に主体的に参加できるようになると同時に、消費者トラブルに巻きこまれる危険性も高まっているのです。そこで重視されているのが、「自立した消費者」を育成する消費者教育です。
そのような中、高森町役場消費生活相談員の 平田恭朗 様 を講師としてお招きし、3年生生徒を対象に『ネット通販』『スマホ等に係る課金』等々のことがらについて、具体的な事例をもとにお話をしていただきました。