いじめ防止基本方針

(1)いじめ防止に関する基本方針

すべての職員が「いじめは、どの学校、どの学級、どの生徒にも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係な生徒はいない」という基本認識にたち、全校生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、すべての教育活動を通して「いじめは絶対許さない学校」づくりを推進し、「いじめゼロ」をスローガンに、生徒と教職員、保護者、関係機関が一丸となって、全力でいじめ防止に努める。いじめ防止の基本として5つのポイントを挙げる。

ア いじめを絶対許さない、 絶対に見過ごさない学校をつくる。

イ すべての教育活動を通して生徒の豊かな情操と道徳心を培い、生徒一人一人の 自己有用感を高め、自他を尊重する精神を養い、いじめ防止に努める。

ウ いじめの早期発見のために、有効な手段を講じる。

エ いじめの早期解決のために、当該生徒の安全を保障するとともに、学校内だけでなく、関係機関等と協力して解決にあたる。

オ 学校と家庭、関係機関等が協力して、事後指導にあたる。

 

(2)いじめの定義

いじめとは、「当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃(インターネットを通じて行われるものを含む)を受けたことにより、精神的、肉体的な苦痛を感じているもの」である。そして、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。

 

(3)いじめ防止等の対策のための組織

ア 生徒指導部会(校長、教頭、生徒指導主事、各学年生徒指導担当、養護教諭)は、次の取組を計画的に行う。また、いじめ対策情報集約担当者を設置する。

(ア)いじめの防止、早期発見と早期対応、早期解決と再発防止についての検討等

(イ)「いじめ実態調査」等のアンケートの実施

(ウ)教育相談の実施

(エ)教職員の研修の立案・実施

イ いじめ防止対策委員会(校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、学年主任、人権教育主任、養護教諭、教育委員会代表、PTA代表等)は、生徒指導部会で取り上げられた重大事案等を協議し、適切で迅速な対応を行う。

 

(4)いじめ防止に関する基本的対策

  ア 予防に関すること

    学級や学年、部活動等での望ましい仲間づくりを推進するとともに、道徳科や体験活動、人権教育の充実に努める。

    (ア)定期的に「いじめ実態調査」と教育相談を実施する。

    (イ)生徒の日記等への教師の適切な支援を行う。

    (ウ)道徳や人権教育を通し、命の尊さや人権尊重の精神を育む。

    (エ)「命を大切にする心」を育むプログラムを通して、生命尊重の精神を育む。

    (オ)生徒会による「いじめ根絶宣言」の提案とその取組を実践する。

    (カ)生徒相互及び生徒と教職員のコミュニケーションの確立に努める。

    (キ)保護者と教職員の信頼関係の確立に努める。

 

  イ 対応に関すること

  (ア)いじめが予見または認知された場合は、管理職等への報告・連絡・相談を徹底するとともに、迅速で適切な初期対応を行い、早期解決を図る。

  (イ)常に被害者の立場に立った対応を心がける。

  (ウ)いじめの実態と原因把握、全職員での共通理解を図る。

  ウ 相談に関すること

  (ア)生徒及び保護者と教職員との信頼関係を構築することにより、相談しやすい環境を整える。

  (イ)教育相談の充実を図る。

  (ウ)SCやSSW、外部機関等を効果的に活用し、幅広い情報収集と適切な対応を行う。

  (エ)学校に相談できず問題が深刻化することを防ぐため、生徒及び保護者に外部相談機関を周知する。

       ・熊本県子どもいじめ相談 0570-078-310

       ・子どもの人権110番  0120-007-110

       ・肥後っ子テレホン(熊本県警)096-384-4976

  エ 連携に関すること

  (ア)教育相談、学年・学級懇談会、部活動保護者会等のあらゆる機会を利用して、保護者との連携を十分に図る。

  (イ)学校ホームページ、学校学級通信等を通して適切な情報発信と情報収集に努める。また、地域行事への参加を通して、地域住民との連携を深める。

  (ウ)町生徒指導部会を定期的に開催することにより、小中の連携や近隣の警察署や交番との連携を図る。

  オ インターネットを通して行われるいじめ対策

    インターネットを通じて行われるいじめについては、把握することが困難であり事態の複雑化・広域化・長期化が心配されることから、啓発等での予防に努める。

  (ア)情報モラル教育の充実に努め、インターネット社会の功罪について確かな理解を図る。

  (イ)校内への携帯電話やスマートフォン等の持ち込みや使用は禁止する。

  (ウ)生徒の携帯電話やスマートフォン、PC等の利用については、保護者の責任と監督下で行われるよう協力を呼びかける。

  (エ)メールやライン等のSNSへの書き込み等については、PTA懇談会で保護者啓発を行う。

  (オ)事案発生時は、迅速かつ正確に事実を把握し、保護者へ事実を伝え、生徒や保護者への支援や指導を行い、事案の推移を継続的に注視し、再発防止に努める。

 

(5)いじめ防止等に関する年間計画


4月 仲間づくり 生徒理解 PTA総会 燦たりアンケート 

5月 体育大会 教育相談 燦たりアンケート 

6月 教育相談 荒玉人同研集会 教育後援会 燦たりアンケート

7月 燦たりアンケート 

8月 長洲・玉東ブロック人権教育研修会 

9月 夏季休業中の反省 

10月 県人権子ども集会 燦たりアンケート

11月 教育相談 人権教育講演会 燦たりアンケート

12月 教育相談 燦たりアンケート

1月 冬季休業中の反省

2月 燦たりアンケート

3月 年間反省

 

(6)重大事態への対応については、いじめ防止対策委員会で対応する。

生徒の生命や心身又は財産に重大な被害がある重大事態や被害者が相当期間欠席を余儀なくされる重大事態、多人数によるいじめが相当期間継続している重大事態等については、次の点に留意し厳正に対応する。

  ア 速やかに長洲町教育委員会に事案発生の報告をするとともに、必要に応じて専門機関や警察等への通報を行い、支援を要請する。

  イ 被害生徒について、いじめの解決が困難な場合、または解決しても登校が困難な場合など、学校生活に著しい支障を来す場合は、被害生徒の今後について長洲町教育委員会と協議する。

  ウ 加害生徒について、改善が望めず被害生徒の学校生活に著しい支障を来す場合は、加害生徒の今後について長洲町教育委員会と協議する。

 

(7)いじめ防止基本マニュアル