御所浦中学校 いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
(1)いじめは、すべての生徒に関係する問題であること。
(2)いじめの防止等の対策は、すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめを防止することを旨として行う。
(3)すべての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら見過ごすことがないようにしなければならない。そのため、いじめの防止等の対策は、いじめが、将来にわたりいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることや、いじめは人として心の課題であり、その解決が重要であることを、生徒や教職員、保護者、地域住民等が十分に理解できるように進める。
(4)いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することの重要性を認識し、学校、家庭、地域その他の関係機関の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。
2 組織の設置等
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめの防止等の対策のための組織」として「いじめ防止対策委員会」および「情報集約担当者」を置く。
3 基本方針の内容
(1)学校、家庭、地域その他の関係機関の連携等により、いじめの問題への対策を進め、いじめの防止等の対策をより実効的なものにするため、基本方針の策定や組織体制、いじめへの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用を明らかにするとともに、これまでのいじめ対策の蓄積を生かしたいじめの防止等のための取組を定める。
(2)本校の実情に応じいじめの防止等の対策の基本的な方向を示すとともに、いじめの防止等の対策が、本校において体系的かつ計画的に行われるよう、講ずべき対策の内容を具体的に記載する。
(3)家庭、地域に法の意義を普及啓発し、いじめに対する意識改革を喚起し、いじめの問題への正しい理解の浸透や、児童生徒をきめ細かく見守る体制の整備、教職員の資質能力向上等を図り、これまで以上の意識改革の取組とその点検、その実施状況の継続的な検証を行う。
(4)実効性の高い取組を維持するため、基本方針の記載内容についても、実情に照らして適切に機能しているかを定期的に点検し、必要に応じて見直す。
4 いじめの定義
(定義)
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(1)個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめられた生徒の立場に立って見極める。
(2)いじめには多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努める。
(3)いじめられていても、自分の弱い部分を見せたくないなどの思いから本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、いじめはどの子どもにも起こりうるものであり、それを相談することは決して恥ずかしいことではないことを理解させる。
(4)当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。
(5)いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「学校全体において組織的」に行う。
(6)「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級又は部活動の生徒や、塾・スポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)等、当該生徒間の何らかの人的関係を指す。
(7)「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除かれるが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた生徒の感じる被害性に着目して見極める。
(8)インターネット上で悪口を書かれた生徒本人がそのことを知らずにいるような場合等、行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていない事案についても、加害行為を行った生徒に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応を行う。
(9)いじめられた生徒の立場に立って、「いじめ」に当たると判断した場合にも、そのすべてが厳しい指導を要するものであるとは限らない。具体的には、好意から行った行為が、意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような事案については、行為を行った生徒に悪意はなかったことを十分加味したうえで対応する。
(10)具体的ないじめの態様は、以下のようなものが想定される。
○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○ 仲間はずれ、集団による無視をされる
○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
○ 金品をたかられる
○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷等の嫌なことをされる等こうした「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような深刻なものが含まれうる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向を配慮したうえで、早期に市教委及び警察に相談・通報し、連携した対応を取っていく
5 いじめの理解
(1)いじめの問題は、人権に関わる重大な問題であり、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関わる国民的な課題である。
(2)いじめから子どもを救うためには、大人も子どもも、一人一人が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。
(3)いじめは、どの学校でも、どの子どもにも、起こりうるものである。
(4)いじめの責任をいじめられる側に求めるものではない。嫌がらせやいじわるなどの「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が立場を入れ替わりながら被害も加害も経験することもある。
(5)「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせ、時として犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案もある。
(6)いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構成上の問題(無秩序性や閉塞性等)、はやし立てたり面白がったりする「観衆」や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が醸成されるようにすることが必要である。
6 いじめの防止等に関する基本的考え方
いじめの防止等の対策は、単に、いじめをなくす取組にとどまらず、子どもに 将来の夢やそれに挑戦する意欲を持たせることで、学校において「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめに負けない」集団づくりを進めるとともに、家庭や地域、関係機関とも密接に連携を図る。「いじめに負けない」という表現は、いじめ心(人をいじめたい気持ち)やいじめへの不安感(いじめられたらどうしよう)等を克服し、いじめを決して許さず、乗り越えようとする心を高め合うことの大切さのことである。
(1)いじめの防止
○ いじめはどの子どもにも起こりうることから、すべての生徒を対象とし、いじめを許さないための未然防止に取り組む。
○ 未然防止の基本として、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を身に付け、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業実践を進め、互いの人権を尊重し支え合う集団づくりを行う。そのためにも、教職員は生徒と信頼関係を築くことに努め、教職員自身の人権感覚やコミュニケーション能力等の資質やスキルを高めていく。
○ 集団の一員として自覚し、自信を持って行動できることでストレスを乗り越え生徒相互のよさや可能性を認め合い、一人一人の人権を尊重する人間関係を実現する学校風土をつくる教育実践を行う。
○ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
○ 県教育委員会が主催している「心のきずなを深めるシンポジウム」や「いじめをなくす天草市中学生生徒会サミット」で採択された「あまくさの唱和」等を活用して生徒によるいじめの未然防止の取組の活性化を図る。
○ 生徒に「いじめは社会のルール違反であり、犯罪にもなりうる」ことを認識させ法で禁止されていることを行えば、処罰されたり責任が問われたりすることを、生徒の発達段階に応じて指導する。
○ 学校全体に「いじめをすることは格好悪いこと。人として恥ずかしいことだ。」と考える文化が醸成され、それが生徒個々の行動に反映される取組を進める。
(2) いじめの早期発見
○ わずかな兆候があっても、いじめはないかと疑う視点を持って、早い段階から的確に関わり、生徒がいじめを隠したり軽視したりしないように、組織的に対応し、いじめの早期かつ適確な発見と認知に努める。
○ すべての教職員は、自らの「いじめに気付く感受性」を磨くとともに、日頃から生徒の見守りに注力するとともに、信頼関係の構築等に努め、それらを生徒の示す変化や危険信号を見逃さないために活用する。さらに、いじめの組織的対応には教職員間の良好な人間関係が欠かせないことから、管理職や主任等の対人スキルの向上を図る。
○ 定期的なアンケート調査やスクールカウンセラー等を活用した教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に積極的に取り組む。その際、生徒と向き合う時間の確保に努める。
○ 生徒が互いにいじめを早期に発見していくために、例えば「消しゴムを貸してと言ったら無視された」等の具体的事例を基に主体的に考える学習を道徳や学活等で実施し、日頃からどのような行為がいじめに当たるのかを生徒に考えさせる機会をもつことが重要である。
○ 生徒が気軽に相談できるような生徒会執行部を構築し、生徒が相互にサポートし合う仕組みづくりに努める。
○ 家庭、地域、関係機関と連携して生徒を見守る。
(3)いじめに対する措置
○ いじめを認知、又はいじめの通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、いじめられた生徒を守り通す。いじめた生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を前提に、本人が抱える課題や悩みを理解するなどの教育的な配慮をしながら、毅然とした態度で指導を行う。これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で行う。
○ 日頃から重大事態に備えて、県教育委員会が作成したマニュアル等を参考に、その手続きや留意点を自校化したマニュアルを整備しておくとともに、役割分担等を明確にした組織体制を整備し、それを教職員間で共有しておく。
○ いじめ防止等のための校内組織については、開催が形式的にならないように、いじめの認知、
解消のため有効に機能していることを適宜点検していく。
○ いじめが発生した場合には速やかな解決が求められる。いじめた生徒によるいじめられた生徒に対する謝罪のみで終息するものではない。いじめられた生徒といじめた生徒をはじめとする他の生徒との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すまでが含まれる
○ すべての生徒が、発生したいじめに向き合うことを通して、その反省や教訓を糧に集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
(4)家庭や地域との連携について
社会全体で生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校と家庭、地域との連携が欠かせない。そのためには、PTAや地域の関係団体等と学校が、いじめの問題について協議する機会を設け、学校評議員制度や「心のアンケート」等の調査結果や学校等の取組を適切に情報提供するなど、いじめの問題について家庭、地域と連携した対策を推進する。なお、アンケート調査等によりいじめが認知されなかった場合でも、その結果を生徒や保護者、地域住民向けに公表し検証を仰いでいく。また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるように、学校、家庭及び地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。
(5)関係機関との連携について
いじめの問題への対応については、いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導によって十分な効果を上げることが困難な場合等には、関係機関(警察、医療機関等)との適切な連携を図り、平素から、学校と市教育委員会及び関係機関の担当者の情報交換や連絡議の開催等、情報共有体制を構築する。
そのうえで、天草地区学校等警察連絡協議会等において積極的に情報交換を行い、教育相談の実施に当たっては必要に応じて医療機関等の専門機関との連携を図り、あるいは、地方法務局等、学校以外の相談窓口があることを生徒へ適切に周知することなどに取り組む。
2 重大事態への対処
(1) 学校の設置者又は学校による調査
① 重大事態の発生と調査
ア 重大事態の意味について
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その 事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被
害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること
を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
法第28条の「いじめにより」とは、各号に規定する生徒の状況に至る要因が当該生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。また、第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、以下に示す項目等、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。
○ 生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を被った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合
法第28条第1項第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席している場合には、上記目安にかかわらず、市教育委員会と協議し、迅速に調査に着手する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
イ 重大事態の報告、調査の趣旨及び調査主体について
法第28条の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。
重大事態が発生した場合、校長を通じて教育長へ、事態発生について報告するとともに、調査組織を設置し、速やかに調査等の措置を講ずる。その際、法第28条第3項の規定に基づき、市教育委員会の調査を依頼し必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を要請する。
ウ 調査を行うための組織について
調査組織は、「いじめ調査チーム」とする。
ただし、本校では適切な専門家の確保が困難と考えられるので、関係機関にSSW等の適任者派遣の要請を行う。
この調査組織による調査は重大事態への対処又は重大事態と同種の事態発生防止の観点から、以下に掲げる点に留意して内容の公平性・客観性・合理性を確保する。
a 事案の大まかな事実関係の把握等のため、この調査組織による調査を行う前に、必要に応じて関係者から早期に聴き取り等を行うなど、基本調査を実施する。
b 調査のための組織に必要に応じて専門家等を加える。その際委員の過半数を第三者とすること等公平性・中立性の確保に留意した組織構成とする。
c いじめを受けた疑いのある生徒本人からの聴き取りが可能な場合、当該本人から十分な聴き取りを行う。
d 在籍生徒や教職員等からアンケートやヒアリングを行う等の適切な調査方法を採用する。
e 特定の情報や資料に偏った収集ではなく、客観的・総合的な分析評価を行う。
f 保護者や生徒本人等の関係者に対し、調査の進捗状況等及び調査果の説明を行う。
g 調査を迅速かつ適切に進めるため、教育委員会から派遣された指導主事等の指導・支援を受け、事務局機能の充実を図る。
エ 事実関係を明確にするための調査の実施
調査は、因果関係の特定をことに重点を置くものではなく、客観的な事実関係を明確にし、事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図ることを目的として実施する。
「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、教職員がどのように対応したかなどについて、その事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることを指している。
(ア) いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合
いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合、当該生徒から十分に聴き取るとともに、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査等を行うことが考えられる。この際、いじめられた生徒や情報を提供した生徒を守ることを最優先する(例えば、質問票によって個別の事案が明らかになり、いじめられた生徒の学校復帰が阻害されることのないよう配慮するなど)。調査による事実関係の確認とともに、いじめた生徒への指導を行い、その行為を直ちに停止させる。
いじめられた生徒に対しては、その事情や心情を聴取し、当該生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い、学校生活復帰への支援や学習支援等を行う。
(イ) いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合
生徒の入院や死亡等、いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合は、当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、当該保護者と今後の調査について協議のうえ、速やかに調査に着手する。調査方法としては、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査等がある.
なお、生徒が自殺至った場合の調査は、同じ事態を防止する観点から、その死に至るまでの経過を含めた幅広い調査を実施することが必要である。この調査においては、亡くなった生徒の尊厳を保持し、かつ、遺族の気持ちに十分配慮しなければならない。 いじめがその要因として疑われる場合の背景調査は、法第28条第1項に定める調査に相当することとなるため、その方法等については、「子どもの自殺が起きたときの調査の指針(改訂版)」(平成26年1月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考とする。
オ その他留意事項
重大事態については、積極的な支援を行う。その事態に関わりを持つ生徒が傷つき、学校全体の生徒や保護者、地域にも不安や動揺が広がり、時として事実に基づかない風評等が流されることもある。そうした状況では、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。
② 調査結果の提供及び報告
ア いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任
いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか)について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明する。この情報の提供に当たっては、適時・適切な方法で、経過を報告する。これらの情報の提供に当たっては、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮する。
ただし、個人情報保護を理由に必要な説明を怠るようなことがあってはならない。
質問紙調査の実施により得られたアンケート結果については、いじめられた生徒又はその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在籍生徒やその保護者に説明するなどの措置を講じる。
また、調査を行う場合、市教育委員会から、情報の提供の内容方法時期等について必要な指導及び支援を受け、状況に応じた適切な対応を講じる。
イ 調査結果の報告
調査結果については、校長は教育長に報告する。
(2) 再調査
市教育委員会から、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると判断された場合は、「いじめ調査チーム」の再調査を受ける。
第3 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
1 基本方針の見直しの検討
基本方針について定期的に点検及び必要に応じた見直しを行う。
2 基本方針の公表
学校基本方針及は学校のホームページ等で公開し、保護者や地域住民等が確認できるようにする。