いじめ防止基本方針

南関町立 南関中学校 いじめ防止基本方針

 

Ⅰ いじめの防止などに関する基本的な方針

(1)基本理念
いじめは、すべての児童生徒に関係する問題であり、生徒の人権及び名誉を著しく毀損するとともに、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その生命や身体に重大な危機を生じさせる恐れがあることから、本校においては、いじめ防止のために万全の対策を講じることとする。

 

(2)いじめの禁止 
すべての生徒は、学校内外を問わず、決していじめを行ってはならない。また、いじめを認識しながら放置してはならない。


(3)学校及び教職員の責務
学校は、学校の内外を問わずいじめが行われることなく、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめ防止のための対策を行う。また、すべての教職員は全力を挙げていじめの未然防止、早期発見・早期対応、再発防止等いじめの防止に努める。特に、早期発見については生徒の変化に気づく目を養い、いじめの兆候を素早く捉え、見過ごすことがないようにする。

 

Ⅱ いじめ防止対策の基本となる事項

(1)基本方針
①すべての教育活動を通じて「いじめを許さない学校」づくりを推進していく中で、「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめに負けない」集団づくりを進める。


②本校が掲げる南関中人権宣言やスローガン「絆=相手を思いやり行動する」・「協働=協力して物事にあたる」「挑戦=簡単にあきらめない」のもと、生徒・教職員・保護者が一体となってすべての教育活動の充実を図り、良好な人間関係づくりを土台に自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりを進める。


③生徒の豊かな情操と道徳心を培うとともに、自他共に尊重する精神と対人関係構築能力を養うためにすべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実を図る。


④生徒が主体的に行う生徒会活動の活性化を図るとともに支援を行う。


⑤いじめ防止の重要性についての理解を深めるため自らを振り返り、自らの生き方について深く考える場として計画的、系統的に人権作文、人権集会を実施する。

 

(2)いじめの予防
学級・学年・部活動等での望ましいなかまづくりを推進し、道徳の時間を核に体験活動や人権教育の充実を図る。


①生徒の出席状況には常に注意を払い、「愛の1・2・3運動」の確実な実践を通して原因の把握に努める。


②生徒の変化を適切に捉えるため「いじめ実態調査」を実施するとともに、毎日の「自学ノート」における日記を活用し教師と生徒の心のキャッチボールに努める。実態調査:生徒(年3回:7月、11 月、2 月)保護者(年2回:6 月、11 月)


③学校総体として、子どもの居場所推進テーブルにおける4つの視点に基づく関係づくりに努め、いち早く情報をキャッチし、いじめの兆候を把握したら「いじめ対応委員会」を開く。その情報は管理職及び全教職員で共有する。


④ 教育相談活動の充実を図る。定期相談(年2回:5 月、11 月)、チャンス相談。

 

(3)いじめへの対応

①いじめが予見または認知された場合は迅速で適切な初期対応を行い、早期解決を図る。(「最悪」を予想し、「慎重かつ素早く」「誠意」をもち「組織」で対応する。)


②常に被害者の立場に立った対応を心がける。


③対応においては以下の点に留意し、問題の本質的な解決に至るまで継続的に対応する。

階対応段 留意点
実態把握

★正確で偏りない事実調査 

★全体像の把握 

★管理職への速やかな情報伝達

方針決定

★ねらいの明確化 

★指導役割分担の明確化 

★全職員への周知と共通理解

指導支援

★被害者の立場に立ち心情理解 

★原因の分析と把握 

★加害者の被害者への謝罪、融和 

★加害者の心からの反省

継続支援

★経過観察(正確に) 

★再発防止

★当事者、保護者への継続支援

 

(4)相談に関すること
①日常から生徒及び保護者との関係づくりを重視し、信頼・連携・協力関係を構築することにより相談しやすい環境を整える。

 

②定期教育相談活動の充実を図るとともに自学ノートの日記や生活の見取りからチャンス相談を効果的に実施する。

  

③心の教室相談員及びSCの効果的な活用と連携により、幅広い情報収集と適切な対応を図る。

 

(5)連携に関すること
①三者面談、PTA活動及び部活動保護者会等あらゆる機会を利用して、保護者との連携を十分に図る。  

 

②学校だよりをはじめ学校から配布する各種通信を通した適切な情報提供に努め、積極的に地域行事に参加するなど地域住民との連携を深めるよう努める。

 

③学校警察連絡協議会や町内生徒指導部会等を積極的に活用して関係機関との連携を広げ、また深める。

 

(6)組織に関すること
①本校における基本方針の実働において中心的役割を担う「いじめ対応委員会」を設置する。メンバーは以下の通りである。
校長・教頭・教務主任・学年主任・生徒指導主事・学年生徒指導担当者・養護教諭・児童生徒支援教員・人権教育主任・SC・PTA会長

 

②いじめ対応委員会の主な活動について
・「いじめ実態調査」アンケートの実施
 生徒(年3回:7 月、11 月、2 月)保護者(年2回:6 月、11 月)
・教職員のいじめに関する研修計画の企画、立案、実施。
・いじめ防止、早期発見と早期対応、解決、再発防止策の検討、実施。

 

(7)啓発に関すること

①授業参観やPTA活動(総会/懇親会/常任委員会等)を活用して保護者啓発に努める。

 

②いじめ防止教育については、道徳の時間を核として体験活動や年5回の校内人権集会などの充実を図る。

 

③教職員のいじめに対する認識や対応力を高めるために日常的、継続的な研修に取り組む。

 

④学校から配布する各種通信を活用し、いじめ防止をはじめ適宜適切な情報を発信する。

 

 

Ⅲ インターネットを通じて行われるいじめへに対する対策

子どもが自由に使える通信機器は、その割合が年々多くなりまた低年齢化している。本校においても例外ではなく、インターネットを通じておこなわれるいじめの把握は困難であり、発生した場合はその事態が広域化、複雑化、長期化することが懸念されることから十分な対策を講じることが必要である。

 

(1)学校での対策
①情報モラル教育の充実に努め、インターネットの光と影の部分について理解を図る。


②携帯電話、スマートフォン等、通信機器の校内持ち込みを禁止する。 

 

(2)家庭に対する対策
①生徒の携帯電話、スマートフォン、PC等、通信機器の使用は保護者の責任及び監督下で行われるよう協力を依頼する。

②掲示板等への書き込みは学校外で行われることがほとんどであり、PTA総会等で保護者啓発を行う。

 


(3)発生時の対応
①教育委員会・警察・サーバー管理会社等、関係機関との連携を密にし、速やかに現状の回復がなされるよう努める。


②被害生徒及び保護者への支援と加害生徒及び保護者に対して十分指導を行い、当該事案の推移については、継続的に注視し再発防止に万全を尽くす。

 

Ⅳ 重大事案に対する対処について

生徒の生命・人体または財産に重大な被害があり、または、いじめが原因で相当期間にわたり被害生徒が欠席を余儀なくされたり、あるいは複数のものによるいじめが相当期間継続しているなどの重大な事案への対応は、以下の点に留意しながら厳正に対処する。

 

(1)速やかに南関町教育委員会に重大ないじめ事案の発生を報告するとともに、必要に応じて専門機関や警察等、関係機関に通報を行い、支援を要請する。

 

(2)被害生徒について、いじめの解決が困難な場合、または解決しても登校が困難など、学校生活に著しい支障をきたす場合は、被害生徒の今後について教育委員会と協議する。

 

(3)加害生徒について指導を重ねても改善がのぞめず、被害生徒の学校生活に著しい支障をきたす場合は、加害生徒の今後について教育委員会と協議する。

 

本校の教育